青森県マンション管理士会会則 及び 倫理綱領

青森県マンション管理士会会則

第1章 総 則

(名 称)

第1条 この会は、青森県マンション管理士会(以下「本会」という。)と称する。

(主たる事務所の所在地)

第2条 本会の事務所は、総会の定める所(青森県内)に置く。

(本会会則等の遵守)

第3条 会員は、本会の会則、マンションの管理の適正化法(以下「適正化法」とうい。)等関連法令な並びに一般社団法人日本マンション管理士会連合会(以下「日管連」という。)の定款、倫理綱領及び規則を遵守しなければならない。

(行動指針)

第4条 会員は、法令を順守し、信義に従い誠実に業務を行わなければならない。

2 会員は、マンション管理士の信用を傷つけるような行為をしてはならない

3 会員は、正当な理由なく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。会員でなくなった後においても同様とする。

4 会員は、依頼者との信頼関係の維持を図り、違法、不当、不適正な勧誘や業務の受託及び実施、契約等をしてはならない。

5 会員は、重複して日管連傘下の他のマンション管理士会あるいは日管連に加盟していないマンション管理士会(紛らわしい名称を冠した団体を含む。)の会員となることはできない。

第2章 目的及び事業

(目的及び事業)

第5条 本会は、マンション管理士の品位の保持、資質の向上に努めると共に、マンションの管理の適正化を推進し、もってマンションの良好な居住環境の形成と地域の住民生活の安定に寄与することを目的とする。

2 本会は、前項の目的を達成するため次の事業を行う。

一 マンションの管理の適正化に関する調査、研究、提言、広報

二 マンションの管理に関する講習会、講演会の開催、出版物の刊行

三 マンション管理士の品位の保持と資質の向上のための研修

四 マンションの管理に関する日管連並びに国、地方公共団体及び関係団体との協力、連携、受託業務

五 マンション管理士制度の普及とマンション管理士の社会的地位の向上に関すること

六 会員相互の親睦と情報交換に関すること

七 日管連並びに国、地方公共団体及び関係団体等に対する要望活動に関すること

八 会員の日管連への登録に関すること

九 前各号に掲げる事業に付帯又は関連する事業

第3章 会 員

(会員の資格)

第6条 会員は、青森県内に住所又は事務所を有するマンション管理士で、本会の目的に賛同し入会した者とする(以下「所属マンション管理士」という。)。

(入会金及び年会費)

第7条 会員は、総会で別に定める入会金及び年会費を納入しなければならない。なお、納入方法及び時期は理事会で定める。

2 既に納入した入会金及び年会費は返還しない。

(入 会)

第8条 本会に入会するには所定の入会申込書を提出し、理事会の承認を得なければならない。

2 本会は、所属マンション管理士について、日管連が定める登録申請書を日管連に提出し、日管連に登録(以下「登録マンション管理士」という。)しなければならない。

3 前項の登録申請書には、次に掲げる事項を記載し、登録を受けるマンション管理士が署名捺印しなければならない。

一 氏名及び性別

二 生年月日

三 住所又は事務所の名称・所在地

四 試験の合格年月日及び合格証書番号

五 登録番号及び登録年月日

4 第2項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 住所又は事務所を証する書面

二 略歴書

三 マンション管理士登録証(写)

四 登録講習修了証(写)

五 誓約書

六 写真 1葉

5 会員は、第1項の入会申込が承認されたときは、別に定める期日までに、本会に次に掲げる日管連登録料等を納入しなければならない。

一 本会は日管連登録申請書と共に、所属マンション管理士から日管連登録料及び登録証料を受領し、日管連に納入する。

二 本会は所属マンション管理士数に応じた所定の日管連年会費を日管連に納入する。

三 既に納入された日管連登録料及び登録証料は返還しない。

(退 会)

第9条 会員が退会しようとするときは、所定の退会届を本会に提出しなければならない。

(会員資格の喪失)

第10条 会員は、次の各号の一に該当したときは、資格を失う。但し、未履行の義務はこれを免れることはできない。

一 マンション管理士の資格喪失

二 死亡又は失踪宣告

三 除名されたとき又は退会したとき

四 会費を当該年度中に納入しなかったとき

(除 名)

第11条 本会は、会員が次の各号の一に該当したときは、総会で出席者の3分の2以上の決議で除名することができる。但し、総会において弁明の機会を与えなければならない。

一 本会の名誉を著しく傷つけ、その他本会会員としてふさわしくない行為があったとき。

二 会則等に違反し、又は目的に違反する行為があったとき。

(会員名簿)

第12条 本会は、会員の氏名、住所又は事務所等を記載した会員名簿を作成し、本会の事務局に備え置くものとする。

2 本会の会員に対する通知又は催告は、会員名簿に記載した住所又は事務所にあてて行うものとする。

(届 出)

第13条 会員は氏名、住所又は事務所等の変更があった場合は、遅滞なく会長に届け出なければならない。

第4章 役 員

(役員の定数)

第14条 本会に次の役員を置く。

会 長

副会長 2名以内

理 事 5名以内(会長及び副会長を含む)

監 事 2名以内

(役員の選任)

第15条 理事及び監事は、会員の中から、総会の決議により選任する。

2 会長、副会長は、理事会において理事が互選する。

3 役員に欠員が生じた場合は、理事会において補充することができる。

(役員の職務)

第16条 会長は、本会を代表し会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、会則等及び総会の決議に基づいて会務を執行する。
4 監事は、本会の会計及び業務の監査を行い、その結果を総会に報告する。

5 監事は、本会の業務執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。

(役員の任期)

第17条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

3 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。

4 役員が本会の会員でなくなった場合は、その役員はその地位を失う。

(役員の解任)

第18条 役員は、総会の決議によって解任することができる。

(役員の退任)

第19条 役員は、次の各号の一に該当したときは退任する。

一 総会において解任の決議があったとき

二 役員が本会の会員でなくなったとき

三 任期満了のとき

(役員の報酬・費用支弁)

第20条 役員は無報酬とする。但し、役員が本会の業務を執行するために要した費用は、理事会の承認を得て支弁することができる。

(顧 問)

第21条 本会に顧問を置くことができる。

2 顧問は理事会の決議を得て、会長が委嘱する。

第5章 総 会

(総会の種類)

第22条 総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は、毎年1回5月に開催する。臨時総会は理事会の招集の決定の決議があった場合又は第26条の招集の請求があった場合に開催する。

(構成及び議決権)

第23条 総会は、総会員をもって構成する。

2 会員は、各1個の議決権を有する。

3 会員は、総会開会時点で未納会費がある場合は、議決権を行使することができない。

4 会員は、書面又は代理人によって議決権を行使することができる。

5 会員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は本会の会員でなければならない。

6 会員又は代理人は代理権を証する書面を会長に提出しなければならない。

(招 集)

第24条 総会は会長が招集する。

2 会長は、総会を招集しようとするときは、開催日の2週間前までに、招集の目的、会議の日時及び場所を記載した書面をもって会員に通知を発しなければならない。

(招集手続の省略)

第25条 総会は、会員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。

(請求に基づく招集)

第26条 会長は、総会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員から、会議の目的及び招集を必要とする理由を記載した書面をもって、臨時総会の招集の請求があったときは、当該請求のあった日から1か月以内を会日とする臨時総会を招集しなければならない。

2 前項の請求者は、会長が前項の規定による請求があった日から1か月以内を会日とする臨時総会を招集しない場合は、第24条第一項の規定にかかわらず、総会を招集することができる。

(議決事項)

第27条 総会は、次の事項を決議する。

一 会則の改正に関すること

二 事業報告に関すること

三 決算に関すること

四 事業計画と収支予算に関すること

五 役員の選任又は解任に関すること

六 本会の入会金、年会費の変更

七 会員の除名

八 本会の合併、解散、組織変更

九 日管連の加盟又は退会

十 その他総会で決議すると理事会が決議した事項

(議 長)

第28条 議長は、会長又は会長が指名する理事がこれにあたる。

(定足数)

第29条 総会は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席しなければ、会議を開くことはできない。

(決議の方法)

第30条 総会の議事は、出席した会員の議決権の過半数で議決する。

2 前項にかかわらず、第27条第一号、第七号から第九号までの事項は、総会員の議決権の3分の2以上で議決する。

3 前条及び前2項の場合において、書面又は代理人によって議決権を行使する者は、出席会員とみなす。

(総会の決議の省略)

第31条 総会の決議の目的たる事項について、理事又は会員から提案があった場合において、その提案に会員の全員が書面によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。

2 前項の書面は、次条の規定を準用する。

(議事録)

第32条 議長は、議事録を作成し、それに議長及び出席した会員のうち2名が署名又は記名押印して10年間本会事務局に備え置くものとする。

2 会員は、当会の業務時間内に、議事録の閲覧を請求することができる。

第6章 理事会

(構 成)

第33条 理事会は、理事で構成する。

(議決事項)

第34条 理事会は、次の事項を議決する。

一 会員の入退会の承認に関すること

二 事務局及び委員会等の設置及び改廃に関すること

三 規則・規程等の決定

四 事業の執行方法に関すること

五 総会に付議すべき議案に関すること

六 事業報告、決算に関すること

七 事業計画、収支予算に関すること

八 資産の管理方法

九 会長、副会長の選定、解職

十 欠員が生じた役員の補充に関すること

十一 理事の職務の執行の監督に関する事項

十二 日管連総会議案の議決権行使に関する事項

十三 その他本会運営上必要な事項

(招 集)

第35条 理事会は、会長が招集し、会日の1週間前までに各理事及び監事に対して招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。

2 会長は、理事2名から請求があったときは、理事会を開催しなければならない。

3 前項の場合、会長は5日以内に、請求の日から2週間以内の日を会日とする臨時理事会を招集しなければならない。

4 会長が、前項による臨時理事会を招集しない時は、開催を求めた理事が招集する。

(招集手続きの省略)

第36条 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。

(議 長)

第37条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故もしくは支障等があるときは、会長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位にしたがい副会長がこれに代わるものとする。

(理事会の決議)

第38条 理事会の議事は、議決について特別の利害関係を有する理事を除く理事の半数以上が出席し、出席理事の過半数で議決する。

2 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。

(理事会の決議の省略)

第39条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会決議があったものとみなす。

2 前項の書面は、第41条の規定を準用する。

(職務の執行状況の報告)

第40条 会長は、理事会において自己の職務の執行の状況を報告するものとする。

(理事会議事録)

第41条 議長が指名した理事が議事録を作成し、理事会に出席した会長(会長に事故もしくは支障があるときは担当副会長)及び監事が署名又は記名押印して10年間本会の事務局に備え置くものとする。

第7章 資産及び会計

(事業年度)

第42条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(収 入)

第43条 本会の収入は、会員の入会金、年会費、寄付金及びその他収入とする。

(支 出)

第44条 本会の支出は、事業に要する経費及び事務運営に要する経費とする。

(資産の管理)

第45条 本会の支出は、収入の中から充当する。金銭、預貯金等の資産は、会長が管理する。その方法は理事会の決議による。

(事業計画及び収支予算)

第46条 会長は、事業計画書、収支予算書を作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、やむをえない理由により予算が成立しないときは、会長は、総会の決議に基づき、予算成立の日まで、前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。

3 前項の収入・支出は、新たに成立した予算の収入・支出とする。

4 第1項及び第2項の書類については、事務局に、当該事業が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)

第47条 会長は、毎事業年度終了後、次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会決議を経て、定時総会に提出し、その内容を報告し承認を得なければならない。

一 事業報告

二 事業報告の附属明細書(監事の監査報告書を含む。)

三 貸借対照表

四 損益計算書

五 貸借対照表及び損益計算書の付属明細

(計算書類等の保存)

第48条 本会は、前条第三号から第五号までに掲げる計算書類等を作成してから10年間、当該計算書類等を保存しなければならない。

(計算書類等の備置き及び閲覧)

第49条 本会は、各事業年度に係る第47条各号に掲げる計算書類等を、定時総会の翌日から5年間、事務局に備え置くものとする。

2 会員は、本会の業務時間内に、前項に掲げる計算書類等の閲覧の請求をすることができる。

(残余財産の帰属)

第50条 本会が解散した場合に残余資産があるときは、総会決議によって帰属させるものとする。

第8章 会則の変更及び解散

(会則の変更)

第51条 この会則は、総会の決議によって変更することができる。

(解 散)

第52条 本会は、総会の決議より解散する。

第9章 事務局

(事務局の設置)

第53条 本会の事務処理のため、事務局を設置する。

2 事務局には、事務局長及び事務局員を置く。

3 事務局の組織及び運営に関する事項は、理事会決議により別に定める。

(事務局に備置く書類)

第54条 事務局には次の書類・帳簿を常に備え置かなければならない。

一 会則

二 会員名簿

三 役員及び職員の名簿

四 総会及び理事会の議事に関する書類

五 事業計画書及び収支予算書

六 事業報告、損益計算書、貸借対照表及びこれ等の附属明細書

七 監査報告書

八 その他会則で定める書類帳簿

第10章 雑 則

(委員会)

第55条 本会は、効果的な業務運営を図るため、理事会の決議により、必要に応じて委員会を設けることができる。
2 前項の委員会については、別に定める。

(会則に定めのない事項)

第56条 この会則に定めのない事項については、日管連定款又は総会の決議若しくは法令の定めるところによる。

(施行期日)

第57条 本会則は平成27年7月25日から施行する。

 

青森県マンション管理士会倫理綱領

我々は、マンション管理士として社会的使命を確立するため、ここに倫理綱領を制定し、その実践を通して国民の負託に応えることを誓うものである。

1.我々は、期待されるマンション管理士として、自らの業務を通じ自覚と責任をもって社会に貢献する。
2.我々は、依頼者の信頼に応えるため、職業人として常に人格と専門的能力の向上に努める。
3.我々は、諸法令を守り、マンション管理の適正化の推進に努める。
4.我々は、依頼者のために、信義誠実を旨とし公正な業務の遂行に努める。
5.我々は、会の発展のため、相互信頼に基づく協調体制と秩序の確立に努める。

平成27年7月25日
青森県マンション管理士会

以上